御 注 意

 当ホームページでは、麻薬の所持・取り扱いを助長するものではありません。 
次のページをご覧になる方は、下記のことを踏まえて一般良識の範囲内で
芥子の成分、生成の疑問についてのご参考にして下さい。





麻薬取締法施行規則

 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第四条第二項、
第三十条第一項、第三十二条第一項、第四十四条第六号、
第六十一条及び第六十三条の規定に基づき、麻薬取締法施行規則を
次のように定める。
(略)


あへん法

第一章 総則

(目的)
第一条
(略)

(国の独占権)
第二条
(略)

(定義)
第三条
  この法律において左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一、 けし パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セテイゲルム・デイーシー
   及びその他のけし属の植物であって、厚生大臣が指定するものをいう。
二、 あへん けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工
   を施したものを除く。)をいう。
三、 けしがら けしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。
四、 けし栽培者 けし耕作者、甲種研究栽培者及び乙種研究栽培者をいう。
五、 けし耕作者 採取したあへんを国に納付する目的で、第十二条第一項の
   許可を受けてけしを栽培する者をいう。
六、 甲種研究栽培者 あへんの採取を伴う学術研究のため、第十二条第一項の
   許可を受けてけしを栽培する者をいう。
七、 乙種研究栽培者 あへんの採取を伴わない学術研究のため、第十二条第二項の
   許可を受けてけしを栽培する者をいう。
八、 麻薬製造業者 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬製造業者をいう。
九、 麻薬研究者 麻薬取締法に規定する麻薬研究者をいう。
十、 麻薬研究施設 麻薬取締法に規定する麻薬研究施設をいう。

第二章 禁止
(略)

第三章 栽培
(略)

第四章 収納及び売渡
(略)

第五章 管理
(略)

第六章 監督
(略)

第七 雑則
(略)

第八 罰則
第五十一条 第四条から第六条までの規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
二 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、叉は情状により
  一年以上の有期懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
三 前二項の未遂罪は、罰する。
(後略)


長いのでかなり省略していますが、つまりは『麻薬の採れるケシは所持も栽培もいけません!』ということです。
…個人的には「乙種研究栽培者」の資格が欲しいなぁ…と思ったりなんかして…。





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